ブリブリのさらなる人生

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たまにはまじめに音楽の話 3

オーケストラの作曲について、これまで何回か話をしてきましたが、作曲は音楽を作るだけでなく、決められたルールに従って、楽譜を書いていく必要もあります。

たとえば、楽器の音域を超えた音を記載したり、演奏不可能な音を書いてはダメだすね。
たぶん、ちょっと音楽の知識がある人なら、当たり前だって言われるかも知れません。

それで、今回は、すこし突っ込んだ部分の記譜のについて、書いてみようと思います。
おそらく、楽譜を書いたことがない、クラシック愛好家さんとかには、勉強になるかも知れません。


楽譜を書く際に、一つの5線に、2つのパートを書き込むことがあります。
それは、あらかじめ5線の節約で一つの5線に書く、あるいは、途中で2つに分かれ演奏するなどのケースがあります。

それで、一つの楽器で和音を出せる楽器について、たとえばピアノなどですが、それらの楽譜を目にした事がある人は多いと思います。

画像の例で、①の楽譜ですが、8分音符の4つ目が♭の臨時記号が付いて、A♭になっています。
ピアノなどのルールでは、同じ小節のなかで、一度こういった臨時記号がつけられた音は、次に出て来た同じ音は、同じ様に♭で演奏します。
だから、この場合なら、6番目の8分音符もA♭で演奏することになります。

この次に出てくる同じ臨時記号については、記載が無くても同じ様に♭で演奏します。

ですが、これは一つの楽器で演奏する場合において、適応されるルールになります。

もしこれが、単音楽器で、2つのパートでもって演奏されることになった場合は、実は、この臨時記号はそれぞれに対し適応されなければなりません。
ゆえに、それぞれのパートは独自に、臨時記号を記譜しなければなりません。

楽譜の②を見ると、同じ音なのに、6番目の8分音符にもフラットが付加されています。
これは、数字で1,2と記載していますが、パートが分かれていますという説明として数字が付けられています。
同様に、2小節目も3番めの4分音符は♭が付けられます。

ホルンや等単独の動きが少ないパートなどは、一つの5線で複数のパートが書かれる事がありますが、そういった場合はこうした記譜が適応されます。

作曲する人は特に、そうした知識を持って、記譜する必要があります。

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